建物賃貸借に係る貸主代理において虚偽の賃貸借契約書を作成した等として、代理業者が9か月
間の業務停止処分。
【事実関係】
賃貸の貸主「Aさん」は、区分所有するマンションの一室を賃貸するに当たり、業者Bに媒介を
依頼し、その管理も委託していた。
Aは、Bから、「前借主Aが退去し、その後空室であったが、借主Bが現れた。」として、Bの
媒介により、Bとの間で賃貸借契約を締結した。しかし、それから6か月が経過すると、家賃が
Aに入金されなくなり、Aが調べたところ、当該物件にはAが入居したままであった。
Aは、Bが、Bの媒介により他の賃貸物件に住んでいるBに関する情報をもとに、Bからの入居
申込書及び賃貸借契約書を偽造し、家賃を着服している可能性があるなどとして、行政庁に来庁
した。
【事情聴取】
行政庁で、Bに事情を聴こうとしたが、Bはそれに応じず、また、行政処分の聴聞にも欠席
した。
【処分】
行政庁は、Bは、建物賃貸借に係る貸主代理において、当該物件に従前からの賃借人が居住して
いるにもかかわらず、貸主に、空室になったと称し、新規入居者との間で賃貸借契約を締結する
旨の虚偽を告げて、自らが媒介者となり、関係の無い第三者を借主とする賃貸借契約を締結させ
た、また、当該案件に係る調査に応じなかったとして、Bを9月間の業務停止処分とした。
